1993-04-06 第126回国会 衆議院 決算委員会 第4号
一つ目の御質問は、わいろと政治献金に関係するような事柄だと理解しましたので、そのようなことから一般論として申し上げますと、例えば国会議員の場合には、公務員たる国会議員としての立場と政治家としての立場を兼ね備えているというふうに指摘されておるところもあるわけですが、わいろと政治献金との関係では、かつて大阪タクシー汚職事件の控訴審におきまして次のように判示されておるわけでございます。
一つ目の御質問は、わいろと政治献金に関係するような事柄だと理解しましたので、そのようなことから一般論として申し上げますと、例えば国会議員の場合には、公務員たる国会議員としての立場と政治家としての立場を兼ね備えているというふうに指摘されておるところもあるわけですが、わいろと政治献金との関係では、かつて大阪タクシー汚職事件の控訴審におきまして次のように判示されておるわけでございます。
しかし、大阪タクシー汚職事件では、これは裁判所の判断として、タクシーの料金問題は運輸委員会が当然権限を持つんですが、運輸委員であれば直接その問題で職務権限があることは明白だが、運輸委員以外、この場合は大蔵委員、そういう人であってもいろいろ働きかけをするということで金をもらって動いた場合は、国会議員は一般に本会議を通じても法案の審議あるいは立法その他に権限を持っているので、一般的には職務権限がないとは
○柴田(睦)委員 それから、国会議員の場合に、法案が係属する委員会があって、その委員会の委員というものの権限については、この大阪タクシー汚職事件だけではなくて、ここにも判示があるわけですけれども、これはいろいろ判例があって、確定した判例になっておりますか。要するに、当該委員会所属議員についての法案審査の権限、あるいは行政に関する権限、こういう問題について。
○柴田(睦)委員 そうしますと、国会議員の一般的権限、それから限定された範囲での関連する権限というものが判示されておりますが、この関連する権限という点から見ますと、さきに言いましたいわゆる何々族議員、要するに専門部会員で政策決定などで影響がある、この大阪タクシー汚職事件の場合も運輸族と言われるような人であったと思いますが、この何々族議員という者については、やはり限定された範囲での関連するこういう問題
今後の撚糸工連汚職事件の捜査の問題で考えてみました場合に、大阪タクシー汚職事件の判例、判決というものは、これは検察庁としてもやはり同じような見解をとっておられるのじゃないかと思いますが、法律の適用という面においては参考になるものであろうかと思いますが、いかがですか。
○正森委員 そこで私は、ここに法務省からいただいた大阪タクシー汚職事件の冒頭陳述を持ってまいりました。ここでの検察の主張を見ますと、この事件については、関谷勝利氏などが被告人になって有罪になった事件でありますが、請託関係と書いてあるところでは、昭和三十九年十一月十九日に始まって、数回にわたって請託を受けておる。そして結局、お金をもらったのは翌年の八月十日であるということで有罪になっております。
大阪タクシー汚職事件、共和製糖事件など数々、いわゆる企業資本と政治家との結びつきがいかなるていたらくであったかということは、われわれたぐさんもう例を知っている。政治資金は善であると総理は言われる。そのとおりかもしれない。しかし、その集め方次第では、最大の悪であるということを、佐藤総理は身をもって知っておるはずであります。
すなわち昭和二十九年の造船疑獄にしても、そして今度の大阪タクシー汚職事件などの一連の黒い霧の発生の問題にしても、この問題について非常に大きな関係があるのではないか、そのように思うわけでありますが、長官はいかがお考えになりますか。
すなわち、大阪タクシー協会から多額の政治献金が政界に流れ、その結果、LPガス課税法案が一業者のためにねじ曲げられてしまったという大阪タクシー汚職事件は、現職及び前国会議員の逮捕という結果となり、またもや政治家に対する国民の不信を一段と高めたのであります。
この問いろいろ摘発を見ました大阪タクシー汚職事件、LPガス事件でございますけれども、あの事件は關谷、寿原、両前または現代議士、この二人、それから贈賄側の二人、この四名の起訴で終わったような感じがするのであります。しかし、これは氷山の一食ではなかろうかと私は考えております。もっともっと大ものが隠れておるのではなかろうか、こういう感じがしてならないのであります。
幾ら総理が国家百年の計を説き、民族意識の高揚をお叫びになりましても、政治資金規正法の改正、選挙制度審議会の原案に近い、骨を抜かない政治資金規正法の改正、あるいはまた大阪タクシー汚職事件のような、ああいう問題の解決に、あなたを先頭にして、政府並びに与党が積極的にお取り組みになってこそ、姿勢は正されたと国民は認めるのではないでございましょうか。
したがいまして、今回の關谷勝利君の逮捕許諾を要求したそもそもの理由は、今回の大阪タクシー汚職事件であろうと思うのでありますが、これにつきましては、国民は大きな関心を持ち、注目を続け、そうして、捜査の成り行きというものについて注視をいたしております。そういう意味からいって、この種の事件において憲法第五十条によるところの不逮捕特権というものを乱用すべきではない。
○畑委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、現下最も国民の注目の的となっておりまする大阪タクシー汚職事件、この問題は、たまたま国会開会中のことでもありますし、国民が非常に注目を払っておるところであります。